船舶等に備え付けなければならない書類については、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に定められ、日本では、電波法第60条において規定されています。
具体的な備え付けを要する書類は、電波法施行規則第38条で規定されており、船舶局のITU関係図書については以下のとおりです。
- 船舶局局名録及び海上移動業務識別の割当表(List V List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments )
- 海岸局及び特別業務局局名録(List IV List of Coast Stations and Special Service Stations)
- 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile -Satellite Service)
これらの図書は、ITUから刊行されており、当協会にて販売しています。 ご購入を希望される方は、こちらへ
Ship Stations(CD-ROM) Coast Stations(CD-ROM) Maritime Manual(CD-ROM)(Booklet)