航空機局等に備え付けなければならない書類については、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に定められ、日本では、電波法第60条において規定されています。
具体的な備え付けを要する書類は、電波法施行規則第38条で規定されており、航空機局等のITU関係図書については以下のとおりです。
1 国際電気通信連合憲章・条約 (Collection of the Basic Texts the International Telecommunication Unioun adopted by the Plenipotentiary Conference)
2 無線通信規則 (Radio Regulations Edition )
なお、同一免許人に所属する航空機局の定置場所が同一である場合は、これらの書類を共用することができます。
これらの図書は、ITUから刊行されており、当協会にて販売しています。 ご購入を希望される方は、こちらへ